インボイス制度

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インボイス制度

「消費税率10%への引き上げ」「軽減税率の導入」により、複数の税率制度に対応するための仕入税額控除の方式として『インボイス制度』の令和5年10月1日からの導入が平成28年度税制改正で決定されました。

インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

複数税率制度の導入以降、軽減税率の対象品目の売上・仕入を区分して請求書を発行したり帳簿に記帳したりする「区分経理」が求められるようになり、仕入税額控除の適用を受けるためには区分経理に対応した帳簿や区分記載請求書等の保存が必須となりました。
これにより現在はどの企業でも区分記載請求書等の記載ルールで請求書等が発行されていますが、令和5年10月以降は「適格請求書」の記載ルールが導入されることになっています。
これがいわゆる『インボイス制度』となります。
適格請求書を発⾏するには「適格請求書発⾏事業者」に登録する必要があり、登録されていない事業者が適格請求書の記載項⽬で請求書等を発⾏しても、買手側は仕入税額控除を受けることができません。
※登録されていない事業者が発行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰⾦

インボイス制度の導入に伴い、売手側・買手側ともにそれぞれに下記への対応が必要となります。

<売手側>

売手側は主に下記の2点の準備が必要となります。

  1. 適格請求書発⾏事業者の登録(2021年10⽉1⽇〜)
  2. 適格請求書発行に対応した販売管理システムの導入
■適格請求書発⾏事業者の登録により下記の義務が発生します

1. 適格請求書の交付義務

取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書類を交付する義務

軽減税率の対象品目を販売しない場合でも取引先から求められた場合には適格請求書の発行が必要

2. 適格返還請求書の交付義務

売上げに係る対価の返還等を行った場合に、適格返還請求書を交付する義務

3. 修正した適格請求書の交付義務

交付した適格請求書類に誤りがあった場合に、修正した適格請求書類を交付する義務

4. 写しの保存義務

交付した適格請求書類の写しを保存する義務

また、適格請求書発行事業者に登録した場合は課税売上⾼が1,000万円以下でも消費税の申告が必要となります。

■適格請求書発行に対応した販売管理システムかどうかの主な確認ポイント

1. 適格請求書フォーマットへの対応

市販の主な販売管理システムや請求書発行サービスを導入されている場合はすでに区分記載請求書の記載ルールに対応されていらっしゃるでしょうし、ほとんどのシステムやサービスで適格請求書の記載ルールにも自動対応することが見込まれますが、自社用に開発された販売管理システムやエクセルなどで請求書を発行されている場合は自社での対応もしくは対応するためのシステムの導入が必要となります。

2. 適格請求書の写しの保存義務への対応

[1. 適格請求書フォーマットへの対応]に対応している市販の販売管理システムであれば通常は問題なく対応可能です。
ただし、仕⼊税額控除の計算に使う書類とそうでない書類の分類・保管の効率を上げるため、マスタ機能で取引先ごとに課税・免税の識別ができるかどうかの確認もしておくとよいでしょう。

上記に加え、電子取引データ保存に対応するため、請求書などの書類送付をクラウド上で行えるサービスの導入もご検討ください。
⇒ WEB請求書発行システムの事例

<買手側>

インボイス制度導入後に仕入税額控除の適用を受けるため、下記の2点への対応を準備しておくとよいでしょう。

1. 一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存への対応

帳簿の記載事項は下記となります。

  1. 取引先の名称または氏名
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 対価の額

上記は現時点で区分請求書等保存方式に対応できている場合は問題ありません。

2. 適格請求書類と適格請求書ではない請求書類の区分管理

免税事業者や請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用外となります。
「3万円未満の課税仕入れ」「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」の仕入税額控除につきましても、現行では一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていますが、導入後はこの規定が廃止となります。
その為、現在ご利用中の会計システムで適格請求書とそうでない請求書の区分管理が可能かどうかのご確認及び、そうでない場合は対応できるシステムの導入の検討が必要となります。

担当者からのひとこと
オービックオフィスオートメーションでは、お客様の現行のシステム運用の課題を解決にあたり、基幹システムはもちろん、周辺システムの導入による部分的な対応まで、お客様がよりスムーズにインボイス制度に対応するためのご提案を行っております。
何から手を付けるべきかをコンサルティングしてほしい、この機会に請求書の発行なども電子化してしまいたいなど、お気軽にご相談ください。

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